接道義務について

今回は「接道義務」について解説します。

これは建築基準法第43条に記載されている宅地の定義の一部で、

「道路に接していないと家が建てられない」=「宅地ではない」

という法律です。

この前提条件として「建築基準法上の道路の定義」というのが、

建築基準法第42条にあります。

「2項道路」というのは、

この法第42条2項に規定される道路の解説なのですが、

一般的な解釈として「2項道路」というのは、

「幅員が4メートルに満たない道路」

という解釈が成り立ちます。

「道路の中心線から2mセットバックしないと家が建てられない」

と解説しますが、仮に道路幅員が2.7mの場合のセットバックは、

1.3m÷2=0.65mとなります。

さて、2項道路というのは、

大正8年に制定された「市街地建築物法等」に関係する法律において、

「幅員9尺以上ノモノヲ謂フ」

となっており、およそ2.7mを道路と解釈してよいようですが、

これは建物が立ち並んでいないものを指し、

建物が立ち並んでいる場合は、東京と施工細則9条において、

「幅員の6尺以上9尺未満ノ道路二在リテハ其ノ中心ヨリ両側各4尺5寸の距離二アル線ヲ以テ」

とありますので、

「2.7m未満の道路については、セットバックしなさいよ」

という法律だったようです。

つまり、幅員が2.7mない場合は、2項道路ではなく

「法外道路」となるため、道路とみなされません。

この場合は、「43条但し書き」と呼ばれる規定によることとなります。

2項道路というのは、道路の「既存不適格」という概念のものです。

既存不適格というのは、

「現行の法律には適合していないけど、

前からあるからそのまま使っていいよ」

というものです。

これによく似たものに、

「法第42条1項3号道路」

というものがあります。

これは、

「昭和25年11月23日もしくは

都市計画区域に指定された日より以前に幅員4m以上あった道路」

というもので、通称で「既存道路」というものです。

ところが古い法律なので、

実際にはがけ崩れなどで幅員が足りない場合もありますが、

この修復義務は国にあるため、

家を建てる際にセットバックは必要ありません。

ただし、これらすべて「都市計画区域内」もしくは、

「準都市計画区域内」でのことであり、

「都市計画区域外」については、建築基準法の適用はありませんので、

好きなところに家を建てることができます。

つまり田舎に、

とんでもないところに家が建っている場合がありますが、

あれは規定する法律がないからできるのです。

そのため平成の町村大合併直前に駆け込み的に、

とんでもないことをやらかした市町村がたくさんありました。

当時は危険地区の指定もありませんので、

大雨の時など、簡単に崩落する様な場所の土地を

「100円宅地」「10円宅地」などと称し分譲販売しました。

過疎化対策としての苦肉の策ですが、

今現在となっては、雨のたびにおびえて暮らすような家になりました。

「都市計画区域外は、規定はあるが比較的自由に家が建てられる。

されど、暮らしやすいかどうかはわからない」

ということになろうかと思います。

よく考えましょう。