登記法の盲点2所有者不明の土地

ここで言う登記法というのは、「不動産登記法」のことです。

不動産登記法という法律は比較的新しい法律で、

平成16年に制定され、

平成17年に一部改正されています。

これもともと明治時代に作られた、

「登記法」

を廃止し、

新たに作られたんですが…

何故かとんでもないミスを犯してしまっていて、

それがために今現在政府が追い詰められています。

「あ、あほや…」

ですよね。

問題点を簡単に言うと、

これ、「権利」なんです。

法の目的は、

自分の財産を保護するための所有権の主張です。

ただし、権利ですので行使するしないは国民の自由です。

だからお金がかかるので登記しないことになります。

以前書いたとおり、

土地の未登記というのは原則ありえないんですが、

相続登記未了は無茶苦茶な数になります。

実際の相続の現場では、

およそ90%の人が相続税の対象にはなりません。

つまり、

相続手続きをしなくても、あまり問題は起きません。

自治体も固定資産税等は、

居住者に対して送れば事足りるので問題になりません。

居住していなければ、

保険や銀行預金の受取人に請求すればいいのです。

ところが前回書いたとおり、

農地法というとんでもない法律を作ったために、

農地は、どんどん相続されていきます。

東京にいる孫が農地を相続した場合、

九州にまで来て、

100坪かそこらの田んぼに稲を植えるんでしょうか?

冗談はやめてください。

売らないとどうにもなりませんが、

「あー、農地なので所有者が移動する場合は、

申請してくださいね。

農業従事者に寄贈するあるいは売却する場合は、

3条申請ですね。

農地転用は5条申請ですが、

その土地は農業振興地域なので転用できませんねえ」

これ登記費用払って登記します?

こういう土地を相続したいですか?

「近隣の農業従事者に寄贈しますか?

この頃あまり皆さん農地を引き受けてもらえないんですよね。

まあ探してあげますけど、

まず、相続人全員の判子が必要で、

あー、これ筆界が未定になっているので、

筆界を確定してくださいね」

筆界確定は、

費用でいうと最も安くやっても50万円以上かかります。

所有者全員というのは、

司法書士でも調査しきれない場合が多く、

基本裁判所にその都度、

「不在者財産管理人」

を専任してもらいます。

この費用は…

ほーら、

どんどん底なし沼のようになってきたでしょ?

だから誰も登記しなくなるんです。

これ、

「所有者不明の土地問題」

と言われるもので、

政府が緊急に法整備を行おうとしているものなんですが、

実は、

たった一つの法律を改正するだけで終わる問題だったりします。

それも一文を加えるだけです。

それは登記法の改正です。

「登記は義務であり、過去に遡及する。

登記しないものは罰金もしくは禁錮」

これだけです。

こんな簡単なことを国は、なぜしないんでしょう?

これをやると国が大変なことになるからです。

実際、日本で一番未登記の土地を持つのは行政です。

登記されていない国道などいくらでもあるし、

「内務省」「建設省」

などもはや存在しない官庁所有の土地などいくらでもあります。

(国の相続未了ですな)

更にとんでもないことに、

「登記変更忘れ」

の土地、

これ、道路拡張などで行政が収容した土地を

行政の担当者が登記変更を忘れていたり、

その土地に担保がついていたりすることがかなりあるんです。

不動産の仕事をしていると、

道路に昔の担保がついているのをたまに見かけます。

法的には所有者は差し押さえできるんですけどね。

こんなの放置しておいて、

「所有者不明の土地…」

解決するわけ無いでしょう?

もう一回やります。