家が建たない場合と宅建業法

宅建業法違反

半年ぐらい前から土地をお探しのお客様、

しばらく来ないな、と思っていたら先日お店に来られました。

「他の店で買った土地の相談なんですけど、

不動産屋は大丈夫といったんですけど家が建たないんです」

知りません。

不動産工房ゆくはしで契約をしていない土地のことは知りません。

「ちょっとアドバイスを」

法的なことの相談は弁護士の仕事です。

他社の案件については、

「その不動産屋を信じたほうが悪い」

となります。

不動産協会の意味

そこで具体的には、

その不動産屋の所属する協会に苦情を申し立てます。

これで解決するのはおそらく手数料が帰ってくるだけです。

そこで、

弁護士を入れて裁判もしくは調停となります。

不動産工房ゆくはしの出る幕はありません。

しかしこういう方は、

そういう説明を聞かずにアドバイスを受けようとします。

「でもお宅になかった土地だから…」

不動産工房ゆくはしが、

買主側の不動産会社として取引に入っていれば、

こんな事は起きません。

他社案件であろうと、

不動産工房ゆくはしでは自社案件と同じように調査しますので、

こういう事故は起きませんし、取引の前に止めています。

このお客さんは、

土地が欲しくて焦って買った結果がこれなので、

不動産工房ゆくはしではどうにもできませんし、

答えることもできません。

そもそもその土地は、

不動産工房ゆくはしで取扱をお断りした土地なんです。

問題があるから取り扱えないとご返事させていただいた土地を

他社が軽はずみに受け付けて売った結果なので、

不動産工房ゆくはしではどうすることもできません。

この案件、

「接道なし案件」

というものです。

建築基準法上の道路が存在しない土地を

宅地として売ってしまっているんです。

この土地一見すると、

土地の前に立派な道路があるんです。

これ農道、

いわゆる建築基準法上の道路ではありません。

道路法に規定される道路ではないため、

国土交通省が管理する道路ではなく、

農林水産省の管轄する道路です。

農業のための道路であり、

生活用の道路ではありません。

ただし一般の通行を制限するものではないので、

車は普通に通れます。

だから、

あまり調査をしない不動産業者によっては、

「幅が11mもある、大丈夫」

と考えるんですが、

当然建築許可は降りません。

建築許可を下ろす方法

但し絶対に下りる訳ではない

これ解決するには、

まずその市町村に掛け合って、

公道の認定をしてもらいます。

その後、

農水省よりその市町村に払い下げるなり、

寄贈するなり、

単に管理委託を受けることにより、

道路としての認定が得られる場合があります。

前例がいくつもあるので不可能ではありませんが、

かなり厳しい道のりとなるでしょう。

これ農道に限らず、

土手や、河川敷道路、林道、防波堤沿いの道路や、

池の間を通る道路なども該当する場合があります。

不動産工房ゆくはしは、

お客様がトラブルに巻き込まれる契約は、

しないというスタンスで仕事をしています。

不動産工房ゆくはしを信用せず他社で結んだ契約のことは、

「知りません」

弁護士にご相談ください。