登記法の盲点1 特定空家

特定空家についての法整備がなされたのですが…

空き家対策特別措置法が2015年5月26日より施行され、

特定空家に認定された場合、

「固定資産税が6倍になります」

と言う見出しをよく見かけると思うんですが、

これ実際は、

「住宅用地に係る固定資産税の特例」

の適用がなくなるということです。

具体的には、

  • 住宅1戸につき200平米までの小規模住宅用地:課税標準の1/6
  • 住宅1戸につき200平米を超えた部分である一般住宅用地:課税標準の1/3
  • 都市計画税はどちらも1/3

という、

特例による税優遇がなくなるということが、

6倍の根拠です。

これ一見すると大したことではないように思えます。

しかし、固定資産税の免税点というものがあり、

「土地は課税標準額が30万円未満、

建物は課税標準額が20万円未満」

のものにつきましては非課税です。

一般的に相続未了の不動産というのは、

相続税がかからない場合に多く、

田舎ほど多くなる傾向があります。

農地の殆どは固定資産税がかからず、

相続しても相続税がかからなかったりします。

そのため、

相続未了の持ち主不在農地は年々増加していきますが、

これは農地法が売り買いを阻害するため、

打つ手はありません。

しかも、

現在の登記法では、

登記は義務ではないため実際の相続が3~4回行われて、

その間未登記であった場合、

所有者の特定はほぼ不可能になります。

ただし、

宅地の場合もともと農地より固定資産税が高い上に、

特例がなくなった場合、

30万円の免税点を超えた時点でいきなり課税されます。

「所有者がわからないのになんで課税されるんだ?」

これ、

登記上で見ると所有者不明なんですが、

税務署は相続を調査するため、

意外に所有者を特定していたりします。

ですから、

固定資産税の請求は割ときっちりきますし、

払わなければ容赦なく差し押さえますが、

ここで面白いのは、

「固定資産税の対象となる不動産は、

所有者不明のため差し押さえできない」

ということで、

固定資産税の請求先の資産を差し押さえたりします。

つまり、

田舎のおばあちゃんの家を

誰も相続しなかったから放置しておくと、

ある日特定空家と認定されて、

いきなり固定資産税が請求されるようになります。

ここで、特定空家はどんなものなのか考えてみましょう。

特定空家の国土交通省の定義=空家等対策特別措置法

「特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう」

ということで、

基本「ボロボロの崩れかけた家」のことを指します。

さて、

いきなり固定資産税の請求が来たAさんは、

不思議に思い問い合わせます。

「その土地建物はあなたのおばあさんのものですね、

ちょっとお待ち下さい空き家対策の部署と代わります」

「あーお宅の家なんですが危険なので市の方で解体しますが、

解体費用の300万円はそちらに請求します」

???

ですよね。相続未了なのでAさんは持ち主ではありません。

所有権すらないのです。

なんでこうなるのかというと、

役所は一人だけ見つければいいのです。

あとは、

その人が親戚に連絡するなりして解決すればいいからです。

これ本当は、

「登記法の不備」

から起きているんです。

次回に続きます。