事故物件の定義と不動産査定
最近、事故物件についてのお問い合わせがあり、
思うところがあったので書いてみます。
まず事故物件の定義ですが、
世間一般の考え方と宅地建物取引業者の考え方は違うようなので、
定義から入ります。
まず、事件事故の定義につきましては、「警察の判断」になります。
人の死というのは日常なのですが、警察にとっては違うようで、
病院で医師立ち合いのもとに亡くなった以外はすべて
「事件」として扱うのだそうです。
逆に考えると、家の中で亡くなった場合、
それがたとえ1秒差で救急車が間に合わなかったとしても事件となります。
そこで、警察では事件なので捜査が必要となります。
死因は何か?
死んだ状況は?
事件性はあるのか?
つまり検死が必要となるわけです。
当然その情報は、警察からは出てきませんが、
近隣の調査でおおよそのことはわかります。
ただし、排他的な土地だと苦戦することもあります。
以前、死後10分の孤立死物件を扱ったことがありますが、
これも立派な事故物件なのです。
最近では、家族と暮らしているのに、
家族のだれも気が付かず亡くなられた方がいますが、これも事故物件です。
つまり、宅地建物取引業で言う事故物件を厳密に考えると、
泥棒や、傷害事件も事故物件となる可能性があります。
厳密にいうとそうなるのですが、一般的には、
「人の死」
「火事」
「殺人事件」
を言うようです。
ただ大島てるなどの情報は間違いも多いため、
うかつに信じるのも問題があるし、
あれによって財産価値が下がった場合の責任はとれるのかな?
と思いますがいかがでしょうか。
というのも、大島てるに
「自殺の後火事」と地図上に書かれた物件を販売したことがあるのです。
自分はその地図に書かれた家を売ったのですが、
実はその事件は、2軒先の家だったのです。
自分が売ったのは事件も何もない家でしたが、かなりいろいろ言われました。
さて、問題の「事故物件の不動産査定」ですが、
実質的な査定はできません。
値段はほとんど買う人が決めます。
それでも買う人がいるだけまし、というものもあり、
以前査定にお伺いしてお宅では、
リビング一面にブルーシートは引いてありました。
不思議に思ってブルーシートをめくろうとしたら、
「見るな!!!」
家のご主人に怒られました。
それでもめくってみると…
辺り一面血の海で、チョークで人の形が書いてありました。
「なんですか、これ?」
「女房がここで手首を切りよったんじゃ」
これはさすがに不動産工房ゆくはしでは扱えないと、ご辞退申し上げました。
その家、いまでもあります。
空家のようですが…
以上のような場合は、とりあえずまずご相談ください。
取り扱い可能かどうかは、事件性と程度によります。
価格は、相場の半分以下で売れれば儲けもの、
という気持ちであれば何とかなる場合もあります。