家なき子特例「小規模宅地等の特例」
昨日参加した勉強会で「家なき子」について解説がありました。
本来は、
「小規模宅地等の特例」
という相続税法の規定なのですが、
何故か
「家なき子特例」
と呼ばれているんだそうです。
ざっと説明すると、
「故人と同居していた土地を相続したら評価額を80%減額可能」
というものなんですが、
実は不動産工房ゆくはしの新田原エリアでは、
ほとんど関係ないようです。
なぜか?
まず適用面積なんですが、
「330㎡」
およそ100坪なんです。
これ不動産工房ゆくはしの新田原エリアですと、
普通に100坪以上の家があります。
しかも、
その100坪の土地ですら評価額にして300万円程度のことが多く、
他に所有する不動産も農地が多いので、
相続税の課税対象としては微々たるものです。
これ建物はできません。
土地だけなんです。
一緒に勉強会に出ていた人たちは、
殆どが博多の人なので、
「使えますね」
と喜んでおりました。
これ解説するにあたって、
みなさん改正前の説明をされるのですが、
改正後の説明だけのほうがわかりやすいと思うので
自分はそのようにします。
- 被相続人に配偶者及び同居していた相続人がいないこと
- 被相続人の自宅土地を承継し、相続税の申告期限まで所有し続けること
- 相続日から遡って3年以内に次の人が所有する家に住んだことがないこと
- 土地を承継した人またはその配偶者
- 3親等内の親族
- 特別の関係にある法人
- 被相続人の死亡当時に自分が住んでいる家を、 過去に所有していたことがない
1については、
理解不能なメチャクチャな文章なので解説が必要だと思います。
- 相続開始の時に被相続人もしくは相続人が日本国内に住所を有していること、または相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること
- 被相続人に配偶者がいないこと
- 被相続人に、相続開始の直前にその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
だそうです。
省略しすぎですよね。
2は、
- 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
となります。
3は、
- 相続が発生する3年以上前から、相続する人が賃貸マンションや賃貸アパートに住んでいること
なんですが、
投資用不動産の所有は、
そこに住んでいないのでOKとなるんだそうです。
ただし、
「持家ありの判定は、夫婦で行う」
ため、
専業主婦であっても夫名義の家に住んでいる限り、
特例は受けられませんし、
その子供(非相続人から見た孫)での特例も受けられません。
また持ち家を所有する会社に移転しても、
持株数によっては受けられません。
- 「被相続人の死亡当時に自分が住んでいる家を、 過去に所有していたことがない」
これも理解しがたい文章ですが、
「もともと自分の家なのに、
この特例を受けるために、
一旦親の名義にして相続するのがだめですよ」
という趣旨のようです。
これ、自分はまだよく咀嚼できていません。
またいつか勉強しましょう。