行橋にある不動産の防音工事について
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不動産工房ゆくはしのある福岡県行橋市道場寺という地域は、
航空自衛隊の築城基地があります。
築城基地の住所は、行橋市ではなく、築上郡築上町なのですが、
築城基地のある築上郡築上町のすぐ隣が行橋市なので
行橋市の仲津校区は防音地区になります。
先日お客様より、
「今家を建てると、
10年後には防音工事が受けられるので
サッシやエアコンがタダになります」
と建築業者から言われたそうです。
で、
不動産工房ゆくはしに来て、
「サッシとか新しくなるなんてラッキーですよね」
「???」
築城基地の防音地区は騒音の度合いによって
防音工事の内容が決められています。
そのお客様の建築予定地は、
おそらく3区画のエリアです。
これは家の部屋のうち3部屋を防音工事を適用するエリアで、
3部屋は、防音サッシの設置とエアコンの設置、
防音換気扇の設置と屋根と壁の防音工事が内容になりますが、
「平成4年10月22日以前に建設された住宅であること」
という規定があり、
新築の家は対象になりません。
下記の図は、防衛省の住宅防音工事について
からの抜粋です。
これを見ると築城飛行場周辺は、対象時期が平成4年10月22日と書いてあります。
![](https://fudousannkoubou.com/wp/wp-content/uploads/2018/03/11faq_00001-e1695538886585.jpg)
住宅防音工事についてのよくあるご質問についてより抜粋
つまり、
その建築会社の言うことはウソです。
「なぜ新築の家は対象にならないんですか?」
答えは簡単で、
基地は家を建てる以前からあるので、
新築する人は、
「うるさいのを知っていて家を建てた」
事になるからです。
これは自衛隊の対応というより法的な問題です。
「住んでいたら基地ができてうるさい」
場合と
「基地があるのを知っていて家を建てた」
は違います。
通常まともな宅地建物取引業者であるなら、
「騒音=航空自衛隊築城基地」
というように告知します。
(告知しない業者も多いですが)
建築業者の嘘は、現行民法では、
録音していなければ言った言わないの水掛け論となります。
また録音は、録音する旨相手に伝えて
了承を得たものしか証拠として採用されません。
新民法の場合は、
「本物件の存在する地域は
航空自衛隊築城基地の騒音があると考えられます。
その対策として防衛庁より防音設備等の提供が
なされる場合がありますが、
"平成4年10月22日以前に建設された住宅であること"
という規定により、
本物件は平成○○年○○月現在、防音工事の対象にはなりません」
というような文章になると思われますが、
その記載がない場合は損害賠償の対象になることがあります。
つまり、
「防音工事の対象になります」
と嘘をつくと、その損害について賠償責任が発生します。
きちんとした会社なら絶対にやらないミスなんですが…