タンス預金

通常タンス預金というのは、タンスに限らず家の中にお金を貯める行為ですが、困ったことになる場合もあります。

遺品整理の現場などでよく、

「◯千万円出てきた」

と言う言葉を聞きます。

実際に、

遺品整理業者や解体業者が

家の中から現金を発見することはよくあります。

当然家族が発見することも多いのですが、

問題は、

「脱税するために故意に隠したお金」

なのか、

「意識ぜず溜まってしまったお金」

なのかどちらかわからない点です。

税務署がそのお金の存在を把握している場合、

どんな事情においても脱税と見なす傾向があります。

税務署が把握してない場合、

「ラッキー」

とはならないことが多いのです。

なぜなら、

あなたが亡くなられた人のタンスの中から、

◯千万円のお金を発見して、

そのままタンスに入れておきますか?

通常銀行か何かに預けると思います。

そうしたら税務署は、

「どこから来たお金ですか?」

と調査に入ります。

ほぼ追徴課税確定です。

お金というのは一旦裏に入ったり,

もともと法的に許されない手段で得たものを

普通に使えるお金にするのは、

ものすごく大変なのです。

これを一般的にマネーロンダリングといいます。

無くなる直前にお金を隠す場合、

税務署はほぼそのお金の存在を特定しています。

つまり、

「タンス預金」

での脱税はできません。

ここで頭のいい人が、

「相続ではなく贈与だ」

と言い張ったとします。

当然追徴課税より贈与税のほうが安いので、

贈与にすれば得をするのですが、

「いつの時点で贈与が行われたか証明が必要」

これ書面がないと認められないことがあります。

なぜなら相続税の考え方として、

贈与があった場合の原則的な取得時期は、

1.書面によるものについては=効力の発生したとき

2.書面によらないもの=履行されたとき

ここでわかりにくいのは、

「贈与」は法律行為なので、

契約とみなされます。

日本は基本契約について「諾成契約」つまり、

口約束でいいと法律はなっているんですが、

実際には証拠を求められます。

「◯月◯日〇〇円贈与します」

と言う書類があれば贈与が、

その日に行われたと言う根拠になりますが、

「〇〇円あげるよ」と口で言った場合、

お金を渡した時点で贈与が行われたとなるからです。

つまり、

「ラッキーお金があった!」

の場合まずそのような書面は存在しませんし、

死後なので贈与とはみなされません。

というより、

相続の場面での後出しジャンケンはあまりうまくいきません。

相続の現場では実際には、

「相続税の税務調査に入った場合8割脱税が見つかる」

と言われていて、

税理士や弁護士も太刀打ちできないのが現状です。

10万円に満たないような小さなお金の場合ラッキーなんですが、

額が大きいと必ずしもいいことではありません。