住宅ローンについて意外に知らないこと 2

今日は「連帯債務」と「収入合算」についてです。

住宅ローンを組む際に銀行から、

「住宅ローンは奥様との連帯債務でお願いします」

と言われることがあります。

これ要注意なんです。

これについてのご相談にお答えする前に、

かならずお聞きしなければならないことがあります。

プライバシーにも関わるし、

失礼な質問でもありますので、

こちらとしてもお聞きしたくはないんですが、

聞いておかないと後々大変なことになるのでお聞きします。

その質問とは、

「絶対に離婚しないんですか?」

ということです。

「連帯債務」ということは、

民法第432条規定される金銭債務のひとつなんですが、

「数人の債務者が、同一の内容の債務について、

独立して全責任を負う債務。

連帯債務が念頭に置いているのは金銭債務であり、

債権者は各債務者に対して

債務の全額を請求をすることができる」

つまり、

銀行はご夫婦どちらにでも返済を求めることができるため、

離婚して別々の生活をしていても、

ある日いきなり住宅ローンの返済を求められることがある、

ということです。

「離婚したときに連帯債務を解消すればいいじゃない?」

おそらく銀行は受け付けません。

連帯債務にする目的は、「担保の強化」にあります。

信用情報で担保の強化が必要な場合に求められるものですので、

借り換えでもしない限り、

連帯債務の解消はかなり難しいと思います。

これ銀行から請求が来たら請求された人は必ず、

「あちらに先に請求してください」

と言うんですが、

どちらにでも請求できる性質のものなので、

払えなければ差し押さえされます。

離婚して再婚した後これが来ると大変なことになります。

「収入合算」というのは連帯保証人の一種です。

連帯債務も選択できますが連帯保証のほうがマシなので、

この場合連帯保証を選んだほうが無難です。

ちなみに収入合算は、支払額の補填という意味合いが強く、

妻の収入は1/2までしか算入できません。

連帯保証型の収入合算の場合、

夫を主たる債務者とするため、

夫が払えない場合に妻に請求が来る性質のものとなります。

一番の違いは、「団体信用生命保険」にあります。

連帯債務の場合、

夫婦どちらかがなくなった場合、

団信の保険金は住宅の支払いに充当されるのですが、

その金額が不足した場合、

残された方は残りのローンを背負うことになります。

保証人型収入合算では、夫に万が一のことがあった場合、

住宅ローンはなくなります。

つまり、連帯債務での契約はしないほうが無難です。