行橋にある不動産の防音工事について
不動産工房ゆくはしのある福岡県行橋市道場寺という地域は、
航空自衛隊の築城基地があります。
築城基地の住所は、行橋市ではなく、築上郡築上町なのですが、
築城基地のある築上郡築上町のすぐ隣が行橋市なので
行橋市の仲津校区は防音地区になります。
先日お客様より、
「今家を建てると、
10年後には防音工事が受けられるので
サッシやエアコンがタダになります」
と建築業者から言われたそうです。
で、
不動産工房ゆくはしに来て、
「サッシとか新しくなるなんてラッキーですよね」
「???」
築城基地の防音地区は騒音の度合いによって
防音工事の内容が決められています。
そのお客様の建築予定地は、
おそらく3区画のエリアです。
これは家の部屋のうち3部屋を防音工事を適用するエリアで、
3部屋は、防音サッシの設置とエアコンの設置、
防音換気扇の設置と屋根と壁の防音工事が内容になりますが、
「平成4年10月22日以前に建設された住宅であること」
という規定があり、
新築の家は対象になりません。
下記の図は、防衛省の住宅防音工事について
からの抜粋です。
これを見ると築城飛行場周辺は、対象時期が平成4年10月22日と書いてあります。
住宅防音工事についてのよくあるご質問についてより抜粋
つまり、
その建築会社の言うことはウソです。
「なぜ新築の家は対象にならないんですか?」
答えは簡単で、
基地は家を建てる以前からあるので、
新築する人は、
「うるさいのを知っていて家を建てた」
事になるからです。
これは自衛隊の対応というより法的な問題です。
「住んでいたら基地ができてうるさい」
場合と
「基地があるのを知っていて家を建てた」
は違います。
通常まともな宅地建物取引業者であるなら、
「騒音=航空自衛隊築城基地」
というように告知します。
(告知しない業者も多いですが)
建築業者の嘘は、現行民法では、
録音していなければ言った言わないの水掛け論となります。
また録音は、録音する旨相手に伝えて
了承を得たものしか証拠として採用されません。
新民法の場合は、
「本物件の存在する地域は
航空自衛隊築城基地の騒音があると考えられます。
その対策として防衛庁より防音設備等の提供が
なされる場合がありますが、
"平成4年10月22日以前に建設された住宅であること"
という規定により、
本物件は平成○○年○○月現在、防音工事の対象にはなりません」
というような文章になると思われますが、
その記載がない場合は損害賠償の対象になることがあります。
つまり、
「防音工事の対象になります」
と嘘をつくと、その損害について賠償責任が発生します。
きちんとした会社なら絶対にやらないミスなんですが…