賃貸住宅のインスペクション

先日、日本の不動産手数料について書いたのですが、

「日本の不動産手数料は不当に高いが

日本の不動産業は業務の内容が極端に多く、

かつ責任が大きいのが特徴」

という内容でした。

実は、賃貸住宅に関しても改正宅建業法において

「インスペクションの有無の告知」

が盛り込まれていて、

実際にインスペクションしている賃貸はほとんどないため、

「調査なし」

という記載で充分なのですが、

そこのところを調べずに調査なしと記載すると、

宅建業法違反に問われます。

つまり、

「調査することが増える」

ということです。

まあ、きちんとやればなんですが…

一般的に賃貸の手数料というのは、

家賃の1ヶ月分が目安です。

目安というのは、

「建設省告示1552号

宅地建物取引業者が宅地又は建物の賃借の媒介に関して

依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、

(中略)

一月分の1.05倍に相当する金額以内とする」

ということで、

実際には1ヶ月分ではありません。

但しこれは上限なので、1ヶ月分としているんです。

問題は、1ヶ月分という部分にあります。

作業やすることは同じで報酬は、

家賃によって変わるとしたら

安い家賃のところには客付けしません。

これは大手になればなるほどこの傾向が強くなります。

営業マンは売り上げだけを会社から求められるので、

手数料の少ない物件は契約したくありません。

ですからお客様を案内する場合、

家賃の安い物件は、

「言われる家賃ですと、まあこんなもんです。

ひどいでしょ?」

となります。

家賃の低い物件は不動産工房ゆくはしのように

小さい不動産屋しか客付けできなくなるんです。

不動産工房ゆくはし手数料に関係なく客付けします。

不動産工房ゆくはしにはノルマがありませんので、

儲けを意識して行動しませんから。

不動産工房ゆくはしはきちんと調査して契約します。