reform?renovation?
reform=
(心)(思想)(社会的態度)改める、改革する、改宗する
renovation=(建)修理、改修、改善、改造、刷新
リフォーム=「老朽化した建物を建築当初の性能に戻すこと」
リノベーション=
「クロスの張替えとかではなく大規模な構造変更を含む改築」
???
リフォームって日本語なんです。
リノベーションも日本的意味からすると日本語になります。
おそらく語感から意味を想像して使っているんだと思いますが、
リフォームとは本来建築用語ではありません。
「仏教からキリスト教に改宗する」
というような事例が「リフォーム」です。
通常英語では、
家の修理や改修は全て「リノベーション」です。
これ語感が「イノベーション」=技術革新
と、語感が似ているので勘違いしているのだと思います。
不動産用語としましては、
リフォーム=修理
リノベーション=大規模改修
となります。
日本の建築基準法は、
避けて通れない変革期が存在します。
いわゆる「新耐震」問題です。
1981年6月に建築基準法が改正され、
その基準を一般的に新耐震と呼びます。
法律というのは改正されると、
その日から法を逸脱したものは、
「違反」
となります。
ところが、
建築基準法だけは法改正が行われて、
現行法に合わないものでも違反とはなりません。
これを
「既存不適格」
といい、
建築基準法第3条第2項(建築済み等の建築物には新たな規制を適用しない=不遡及の原則)
「この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない」
という条文により法律違反ではないとの判断がなされます。
厳密に建築基準法で考えるとリノベーションは、
建築確認申請が必要です。
確認申請をする際には、
既存不適格は適格となるように指導されます。
これは主に耐震補強を指すのですが、
実際の現場で建築確認申請を行うリノベーションは稀です。
というか、この辺は有耶無耶にされているだけで本来は、
必ずしなくてはならないものです。
木造2階建て延べ面積100㎡以下のリフォームは、
確認申請に「建築士」の資格が必要ありません。
ただ自分ですると「図面不備」という攻撃が来ます。
これ図面の差し替えはできないので、
「はい、やり直して持ってきたください~」
の繰り返しとなり、
結論は「建築士に頼みましょうね」
ということになります。
これ、建築士を保護するための方策なのですが、
これのハードル故に、
リノベーション程度では確認申請をしなくなるんです。
国土交通省は、
「いつでも摘発できるもんね」
という考えのようです。
不動産工房ゆくはしでは、
確認申請は行いませんが、
「リフォームかし保険」
に加入するため安心です。