相続対策に保険
相続を考える際、保険を考えないといけないことがあります。
相続財産のほとんどが不動産の場合に起こるケース。
例えば、
- 自宅2500万円
- 土地1500万円
- 現金500万円
計4500万円ですので相続税の対象ではありません。
こういうケースの場合、
相続人が奥さんと子供3人のとき、
妻のAは、2250万円
子供B750万円
子供C750万円
子供D750万円
めでたしめでたし…
あれれ?
分けられないんですけど…
これ簡単に分けられるのは現金だけなんです。
不動産は、切り売りできないので、
不動産の代わりにお金で精算する場合が多いのですが、
お金が足りないので分けることができません。
相続財産が事業の場合に起きるケース。
年商1000万円程度の事業(株式会社、資本金500万円)
自宅3000万円
会社の土地建物5000万円
現金500万円
さてこの場合、
まず会社の株価の算出から始まりますが、
これ複雑なのでざっと条件だけ出すと、
- 銀行からの借入金が3000万円ある。
- 非相続人からの個人借入が5000万円ある。
- 会社の土地は非相続人個人で建物は会社で評価は3000万円である。
と、無茶苦茶な計算なのですが
そんなこんなで会社の株価は1億円ぐらいになってしまいます。
これ1億5000万円ぐらいの相続なんです。
これを配偶者と子供3人で分けます。
分けられますか?
会社は切れません。
もともと大した売上がある会社じゃないんです。
「財産が分けられないって大変だねえ」
そんなあまいもんじゃありません。
相続税も払えないんです。
しかも、
会社は、
経営する人の要素が大きいため、
長男が後継者として運営していたのを次男、
三男が相続で乗取っても
うまく運営できるかどうかわかりませんし、
社会的に信用されません。
つまり、
保険というのは、
相続対策として節税にも使えるのですが、
それよりも必要となる現金の用意として使うものなんです。
現金の用途としては、
- 不動産などの分けられないものを現金で補填する。
- 事業のある場合の敬称事業の保護。
- 税金が支払えないときの用意。
というように使うものなのです。
相続時の裏技としては、
保険の資金を子供に贈与し、
子供が保険料を支払う場合、
被保険者を親にして受取人は子供にすると、
受け取る保険金は子供が保険料を支払っているため、
「相続税の対象にならない」
ということになります。
この場合受け取った保険料は子供の一時所得となり、
課税はされますが、
相続とは考えないため、
相続財産を増やさずに相続税の支払資金を確保できます。
不動産工房ゆくはしは相続問題に取り組むために、
生命保険の扱いをはじめました。
ぜひご相談ください。