相続対策に保険

相続を考える際、保険を考えないといけないことがあります。

相続財産のほとんどが不動産の場合に起こるケース。

例えば、

  • 自宅2500万円
  • 土地1500万円
  • 現金500万円

計4500万円ですので相続税の対象ではありません。

こういうケースの場合、

相続人が奥さんと子供3人のとき、

妻のAは、2250万円

子供B750万円

子供C750万円

子供D750万円

めでたしめでたし…

あれれ?

分けられないんですけど…

これ簡単に分けられるのは現金だけなんです。

不動産は、切り売りできないので、

不動産の代わりにお金で精算する場合が多いのですが、

お金が足りないので分けることができません。

相続財産が事業の場合に起きるケース。

年商1000万円程度の事業(株式会社、資本金500万円)

自宅3000万円

会社の土地建物5000万円

現金500万円

さてこの場合、

まず会社の株価の算出から始まりますが、

これ複雑なのでざっと条件だけ出すと、

  1. 銀行からの借入金が3000万円ある。
  2. 非相続人からの個人借入が5000万円ある。
  3. 会社の土地は非相続人個人で建物は会社で評価は3000万円である。

と、無茶苦茶な計算なのですが

そんなこんなで会社の株価は1億円ぐらいになってしまいます。

これ1億5000万円ぐらいの相続なんです。

これを配偶者と子供3人で分けます。

分けられますか?

会社は切れません。

もともと大した売上がある会社じゃないんです。

「財産が分けられないって大変だねえ」

そんなあまいもんじゃありません。

相続税も払えないんです。

しかも、

会社は、

経営する人の要素が大きいため、

長男が後継者として運営していたのを次男、

三男が相続で乗取っても

うまく運営できるかどうかわかりませんし、

社会的に信用されません。

つまり、

保険というのは、

相続対策として節税にも使えるのですが、

それよりも必要となる現金の用意として使うものなんです。

現金の用途としては、

  • 不動産などの分けられないものを現金で補填する。
  • 事業のある場合の敬称事業の保護。
  • 税金が支払えないときの用意。

というように使うものなのです。

相続時の裏技としては、

保険の資金を子供に贈与し、

子供が保険料を支払う場合、

被保険者を親にして受取人は子供にすると、

受け取る保険金は子供が保険料を支払っているため、

「相続税の対象にならない」

ということになります。

この場合受け取った保険料は子供の一時所得となり、

課税はされますが、

相続とは考えないため、

相続財産を増やさずに相続税の支払資金を確保できます。

不動産工房ゆくはしは相続問題に取り組むために、

生命保険の扱いをはじめました。

ぜひご相談ください。