相続登記の義務化について説明します

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。

これにより、今まで相続した不動産に関して登記変更をせず、

誰のものかわからなかった

「所有者不明不動産」

の所有者及び管理責任が明確化されることが期待されており、

この法律は過去に遡及するため、これまで相続像登記を行っていない不動産についても

登記をする義務が発生します。

ここで不思議なのは、

「固定資産税」

の存在です。

これまで、相続登記されていない不動産については、

その管理責任者と思われる人に固定資産税の請求がされており、

自分が管理者でない場合、管理者を役所に通告することにより、

固定資産税の支払い義務を逃れます。

つまり役所は少なくとも、

所有者不明不動産の管理責任者を知っていたということになります。

むしろ役所にとってわからなったのは、

固定資産税がかからない不動産の問題で、これはほぼ農地です。

農地は農地法によって守られ、

ほとんどの農地は固定資産税がかからない仕組みになっております。

つまり所有者不明地というのは、ほとんどの場合農地で、

ここでも農地法というゆがんだ政策を国民に丸投げする政府の姿勢が垣間見れます。

元々、所有者不明地をこの国で最もたくさん持っているのは、政府です。

政府には未登記の土地が無数にあります。

これ全部登記するとこの国の財政は破綻するほどたくさんあり、

常識で考えて政府は未登記土地を登記できません。

ですから、国民だけに負担をかけて政府の抱える問題を解決するために、

「相続登記の義務化」

という法律を作りましたが、これ憲法的には微妙です。

何故なら登記というのは権利であって義務ではありません。

マイナンバーと同じです。

マイナンバーも所有することは国民の権利であり義務ではないため、

政府は普及に苦労しているのです。

実は権利を義務化することは、法的にかなり問題があるのです。

にもかかわらず法律にしてしまったのは、それだけ政府にとって深刻な問題だからです。

とはいえ法律的に成立してしまっているので、とりあえず従う方向で考えます。

さて、従わない場合どうなるのか?

ここが重要なのですが、

「法務局は所有者が死亡していることを登記簿に記録できる」

とあり、死亡している場合、登記を催告でき、それに従わない場合

「10万円以下の過料」

とあります。

過料とは、

「国や地方公共団体が、行政上の義務違反に対して科す金銭罰」

ですので、刑事罰などと違い前科にはなりません。

相続登記は現実には、状況によっては果てしないお金がかかるため、

結局相続登記をせず、過料を納める方が有利なような気もしますが、

過料を納めた場合でも相続登記の義務からは逃れられませんので、

やはり相続登記を行うか、相続登記ができない理由申し立てはしなければなりません。

ただ…、

所有者不明不動産というのは、基本的に無価値もしくはマイナスの価値を持ったものです。

価値があれば奪い合って相続し登記を行うため、義務化など必要ないからです。

つまり無価値なものに多大なお金がかかるのが、

「相続登記の義務化」の実態です。

相続登記を法に従いきちんと行ったことによるメリットはあるのでしょうか?

「…ほぼない」

とりあえず登記をした人のものになるだけでメリットはありません。

逆に相続登記を行った場合に発生しうるデメリットはどうでしょう?

「土地の場合、除草とかの管理義務が発生する」

「家の場合、管理義務が発生する」

「マンションの場合、管理費及び修繕積立金の支払い義務が発生する」

特にマンションの場合、未払いの管理費と修繕積立金がある場合、

それらを清算しなくてはなりません。

という風に、デメリットしかないから誰も相続登記をしなかったのですけどね。

気になる方はお早めに司法書士や弁護士にご相談ください。