等価交換とマンション

最近ご相談に来られたお客様のお話です。

「等価交換で手に入れたマンションなんですが、

相続で問題になるでしょうか?」

まず、

現段階では、

そのマンションに住んで20年以上経っているので、

等価交換であるかどうか意味はありません。

これ不動産に知識のない人は、

なにか利点とかあるかもしれない、

と考えるみたいなんですが、

入手方法がたまたま等価交換であっただけで、

居住してしまえば他の居住者と権利は、

なんの区別もありません。

「ここはもともと自分の土地だったんだ!」

これ関係ないんです。

お金を払ってマンションを手に入れる代わりに、

土地を払っただけなので、

入手後は平等で区分所有者です。

「でも一等地なんですよ!」

そうでしょうとも。

そのマンションを建てたデベロッパーは、

その一等地にマンションを立てれば売れるので、

1億ぐらいの土地を

3千万円のマンションと交換するのですから、

儲かるんで売り込みます。

「うちは豪邸ですよ!」

それは売価で、

原価では3千万円とかそんなものです。

ここで、

「等価交換だった」

というアピールは、

「うちの土地だったんだ」

というアピールなんですが、

これ実際にはなんの意味もありません。

20年前ですので、

「かつて5千万円したマンションの1室の持ち主」

でしかありません。

この方の土地だったものは、

現在ではマンション所有者共有のものとなっています。

この方のされたことは、

「20年前に1億あった財産を

20年間で2千万円程度に減らした」

ということに過ぎません。

「家賃もローンもないので、その点は良かったと思います」

そうですか?

自分の家なのに、

共益費や修繕積立金、

駐車場代を支払い続けるというのはどうなんでしょう?

これが、

等価交換という判断をせずに、

未だに自宅だとしたら…まあ、1億ですね。

で、

この家族は貯金が殆どありません。

相続財産はマンションだけです。

相続になると、

配偶者と子供5人で分け合うのですが、

現金がなければどうするのか?

不動産は分けられません。

「共有にすればいいじゃないですか」

5LDKのマンションに20人以上の身内全員で住むんですか?

ありえないと思います。

誰かが住めば争いになります。

こういうのを

「手に負えない案件」

というのです。

しかも、

このマンション、

新しい相続法では、

配偶者の住む権利が留保されるため売ることはできません。

…考えたくもない案件の出来上がりです。

不動産業者である不動産工房ゆくはしが、

いうべきことかどうかわかりませんが、

「不動産屋から持ちかけられる甘い話には気をつけましょう」

としか言えません。

ちなみに、

不動産工房ゆくはしは、

「儲かります」

とは絶対に言いません。

「損しますよ」

とはいつでもいいます。